わが国の歴史の特色の1つは、
男尊女卑の意識が根強い東アジアにありながら、
女性天皇が多く登場した事実だろう。しかし、奈良時代の称徳天皇より後、
江戸時代の明正天皇まで女性天皇は現れていない。
そのことから、その間の1000年近くは「禁止」されていた、
と短絡する乱暴な議論がある(「SPA!」7月30日·8月6日合併号)。しかし、「継嗣令」に「女帝」の規定があったのは
よく知られている。
その継嗣令を含む養老律令は「形式的には明治初期まで
国家体制を規定する法典であり続けた」(日本史広辞典)
とされている。その養老令の官撰注釈書である『令義解』は、
注釈そのものも“法的効力”を持ったとされている。
だから、少なくとも同書が施行された834年当時、
女性天皇は禁止されるどころか法的に認められていたと
考えなければならない。しかも10世紀後半に成立した儀式書の『西宮記』には、
「天皇即位」の際の装束として「童帝」と共に
「女帝」の場合についても記述がある。
これも女性天皇が“禁止”されていればあり得ない。加えて12世紀半ば、鳥羽上皇による院政期に
近衛天皇が早く崩御された後、後白河天皇が
「即位の器量」に難ありと見られて、
一時は近衛天皇の姉の八条院の即位が取り沙汰されている
(『愚管抄』『今鏡』『古事談』、荒木敏夫氏
『可能性としての女帝』平成11年、『日本の女性天皇』
同18年)。女性天皇は決して禁止などされていなかった。
明正天皇が即位される時も、特に長年の禁止を
解除した形跡が無い。以上から、女性天皇が禁止されたのは
やはり明治22年の皇室典範からという結論になる。
長い皇室の歴史から見ればごく最近の話だ。【高森明勅公式サイト】
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